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[2010/08/05] 遺族が年金形式で受け取る生命保険金について |
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6月1日付のニュースの中で、死亡保険金を一時金ではなく年金で受領する場合には相続税等の他に
所得税が源泉徴収される旨を記載しましたが、平成22年7月6日付の最高裁判決において所得税は課さ
ないという判決が示されました。
これにより、過去5年分の納めすぎとなっている所得税については更正の請求により還付されること
になっていますが、5年を超える部分については具体的な対応方法が確定していないようです。対応
方法が確定しましたら、またお知らせしたいと思っております。
* 年金形式で受け取っていたが更正の請求の手続きをどうしらよいかわからない!?・・・等ございまし
たら、ぜひ、税理士までご相談下さい。
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