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[2010/03/19]上場株式等に係る譲渡損失と配当所得の損益通算が可能!! |
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平成21年分以後の各年分について、上場株式に係る譲渡損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額との損益通算及び繰越控除(3年間)ができるようになりました。
*上場株式等に係る譲渡損失の金額には、平成20年以前に生じた分で平成21年以後に繰り越されている金額も 対象となります。
平成22年分からは、「源泉徴収あり」特定口座を利用している場合には、確定申告による損益通算を行うことなく損益通算されることになりますが、そうでない場合は確定申告により行う必要がありますので、配当等を受ける際に上場株式会社より届く支払通知書の保管をしておいてください。
また、これまで通り配当所得については総合課税(配当控除あり)も選択できますので、どちらを選択した方が有利かどうか等ありましたら、税理士までご相談ください。 |