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[2009/10/27]レーシック手術は医療費控除の対象!? |
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レーシック手術は医療費控除の対象になるのでしょうか?まずは、医療費控除の内容
について簡単に説明させていただきます。
医療費控除とは?
自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定の
金額以上である場合に受けることができる所得控除のことです。
対象となる医療費の要件とは?
①生計を一にする範囲・・・日常生活を共にすること。
→会社員や公務員が勤務の都合により又は親族が修学・療養のために別居してい
る場合でも、生活費・学費等を送金しているときや、勤務・修学等の余暇には他の親
族のもとで起床を共にしているときは生計を一にするとされます。
②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
→12月中に治療等を受けた医療費であっても支払が翌年となった場合は、翌年の
医療費とされます。
医療費控除の対象となる金額の算定方法・・・控除金額の最高額は200万円までです
(注1) (注2)
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額) - 10万円
(注1) 生命保険で支給される入院費給付金や健康保険で支給される高額医療費・家
族療養費・出産育児一時金などがあります。だだし、その給付の目的となった医療
費の金額を限度として差引かれるため、引ききれない金額が生じた場合でも他の医
療費からは差し引くことはできません。
(注2) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額と
なります。
これらの医療費控除は、確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があるため、医療
費の支出を証明する書類(領収書)などについては、日頃より保管しておいてください。
それでは、この医療費控除の対象となる医療費には、病院で診察・治療等した際に支
払った金額の他にどのようなものがあるのでしょうか?
その内容については、今後も紹介していきたいと思っています。
【 レーシック手術 】
レーシック手術は医療費控除の対象となります。
保険適用外ではありますが、医師の診療に基づき、医学的な方法で目の機能を
回復させるためです。
なお、メガネやコンタクトレンズの購入費用は対象外となっています。 |