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[2009/10/05] 源泉所得税の納期の特例とは? |
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給与の支払い対象者が常時10人未満の源泉徴収義務者は、毎月の源泉所得税の納付を
年2回で済ませることができる特例があります。
給与等から毎月発生する源泉所得税は、原則として給与等の支払月の翌日10日までに毎月
税務署に納めなければなりませんが、その手間は結構大変です。そこで所得税法では、従業員
が少ない会社の事務負担を軽減するために特例を設けています。
この特例は、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ければ、
その申請月の翌々月の納付分から適用されます。1月から6月までの源泉徴収分はその年の
7月10日までに、7月から12月までの分は翌年1月10日までに一括して納付することが出来
ます。さらに、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」の適用を受ければ1月
10日の納期限が1月20日まで延ばせます。
こうして、本来毎月発生する源泉所得税の納付が年2回で済むので、該当企業にとってかなり
事務負担の軽減になります。しかし注意すべき点もあり、この特例の対象となる支出が給与を
始め退職金や税理士報酬などに限られていることです。これ以外の支出、例えば原稿料や講演料
に係る源泉所得税は、特例の適用を受けていても翌月10日までに税務署に納めなければなり
ません。こうした点を知らずに、これらの源泉所得税を納期の特例を受けた源泉所得税とともに
半年後に納めた場合には、この部分に係る源泉所得税は期限後納付として不納付加算税や
延滞税を支払わなければなりません。
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