[2013/10/28]消費税増税に伴う価格表示の経過措置及び注意点 №1 |
消費税の増税に伴い、メニュー表やチラシなどを変更しなければいけません。段階的に消費税が 引き上げられる予定ですので、価格表示については経過措置が取られています。 経過措置により税抜価格で表示が可能に ご存じのとおり、現在事業者は消費税を含めた総額表示が義務付けられています。消費税が 引き上げられると税込価格も変わりますので、メニュー表なども変更しなければいけません。 平成26年4月に消費税率8%、平成27年10月に消費税率10%になると言われています。 しかしその都度メニュー表等の改定では、たくさんの労力・費用が必要になってしまいます。 そのことを考慮して経過措置が設けられました。この経過措置により、平成25年10月1日から 平成29年3月31日までの間、税込価格を表示(総額表示)しなくても良いこととされました。 つまり、税抜表示でも良いということです。(しかし、できるだけ速やかに税込価格を表示するように 努めないといけません) 消費者に誤解させない価格表示が必要 しかし経過措置により税抜表示に変更する際には、注意点がいくつもあります。まず最初に お客様が商品を買う時に税抜価格であることを明確に認識できないといけません。金額しか 記載していない場合、お客様が税込か税抜か判断できません。そのため、次のように対処 をしなければいけません。 1.個別に表示する場合 税抜表示の一例 ○○○円(税抜き) ○○○円(税別) ○○○円(本体価格) ○○○円+消費税 など 2.まとめて表示する場合 お客様が商品を選択するときに、目に付きやすい場所へ「当店の価格は全て税抜価格となって います」といった掲示を行う。次のように掲示されている場合は、代金決済を行う段階まで誤認 防止が行われておらず、認められません。 ・店内のレジ周辺だけで行われている ・商品カタログの申込用紙だけに記載されている ・インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている 3.その他の注意点 店内の値札、チラシ、看板…。だけではありません。商品価格が記載されているものすべて 変更しないといけないのです。商品価格が他にも記載されていないか、きちんと確認しましょう。 ・商品、容器又は包装による広告 ・見本、チラシ、パンフレット、説明書、ダイレクトメール、FAXDM等 ・口頭による広告(電話によるものを含む) ・ポスター、看板(プラカード及び建物または電車、自動車等に記載されたものを含む)、 ネオンサイン、アドバルーン ・陳列物または実演による広告 ・新聞、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備または拡声器による放送を含む)、 映写、電光による広告 ・インターネット、パソコン等による広告 次回のニュースでも消費税増税に関する注意点をお伝えいたします。 |