[2013/05/07] 教育資金の一括贈与の特例 |
教育資金の一括贈与の特例が国会を通過しました。その対象となる教育資金とはどのような
ものでしょうか?詳細は3月30日に公布された文部科学省告示で明らかになっています。
【贈与の手順】
① 資金を信託し、金融機関を通じて非課税申告書を提出する
② 受贈者である子・孫等の教育資金として、必要な支払いを行った領収書等を金融機関に
提出し、資金の払い出し請求を行う
③ 払い出し請求に基づき、金融機関が受贈者へ資金を支払う
④ 受贈者が30歳に達した時に、金融機関は信託として受け入れた金額の合計額、契約
期間中の教育資金として払い出した金額の合計額を記した調書を税務署へ提出
⑤ 信託に預け入れた金額から教育資金として払い出した金額を差し引いた残額については、
受贈者が30歳に達した年に贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要です
以上のような流れとなっています。この制度の詳しい内容については、国税庁のホームページ
に記されていますので参考にしてみてください。ちなみにこの制度に対応した商品を出している
銀行はりそな銀行や三井住友信託銀行などがあるようです。
【相続税・贈与税について】
受贈者1人につき1,500万円まで贈与税はかかりません。受贈者が30歳になった時に使って
いない分があると、その時に課税されます。贈与した人については贈与した分財産が減るので、
相続税の節税効果があります。贈与してすぐに亡くなられた場合でも、相続財産に加算はされません。
お金の使途が限定される制度なので、何に使うか心配だから贈与したくても躊躇していた方には
とても重宝する制度だと思います。なお、この制度は平成25年4月1日から平成27年12月31日
までの時限立法なのでお忘れなく!! |