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[2012/03/22] 定率法での減価償却費の計上について |
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グローバル経済の中でアメリカやドイツとの整合性を取る為、平成19年度の税制改正
で残存価額・償却限度額が廃止され、定率法の率を2.5倍した償却率(250%定率法)を
用いて備忘価額1円まで償却することが出来るようになりました。
この改正により、多額の減価償却費を早い時期に計上できるようになりましたが、この
250%定率法は国際的にみても、かなり償却のスピードが速いということがありました。
そこで旧定率法(平成19年度の改正前)に近い状態で償却を行うため、平成23年度
税制改正により2.5倍にしていた償却率が2.0倍に引き下げられることになりました。
【この改正に伴い、改定償却率※1及び保証率についても改正されています】
この改正は平成24年4月1日以降に取得した減価償却資産について適用されますが、
定率法を採用している法人が平成24年4月1日以前に開始し、その事業年度終了の日
までの期間で取得した減価償却資産については、平成24年3月31日以前に取得をした
とみなし、改正前の250%償却を選択することが出来ます。
この改正により、平成19年3月31日以前の旧定率法、250%定率法、改正後の200%
定率法の3種類が混在することになるので、減価償却資産の管理には注意が必要となって
おります。
ご不明な点などございましたら、税理士までご相談ください。
※1 年間償却額が保証額に満たない場合、その時点から残りの簿価(改定取得価額)を
残りの耐用年数内で均等償却する際に用いられる償却率
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