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役員や使用人に支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額までは非課税となりますが、
その限度額を超える部分の金額は課税され、給与の額に加算して所得税の源泉徴収が行われることに
なります。なお、①電車やバスを利用する場合 ②マイカーや自転車を利用する場合 ③①と②を共に利
用する場合の限度額は以下の通りです。
① 電車やバスを利用する場合
通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で
通勤した場合の通勤定期券などの金額
( 新幹線を利用した場合のグリーン料金は含まれません )
② マイカーや自転車を利用する場合
(非課税とされる限度額 )
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片道の通勤距離
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限度額
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2km未満
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( 全額課税 )
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2km以上 10km未満
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4,100円
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10km以上 15km未満
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6,500円
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15km以上 25km未満
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11,300円
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25km以上 35km未満
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16,100円
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35km以上 45km未満
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20,900円
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45km以上
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24,500円
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*1 片道の通勤距離が15km以上の人が、①を利用して通勤しているとみなしたときの
1ヶ月当たりの定期代が上記表の限度額を超えている場合には、その定期代の金
額が限度額になります。
*2 *1において交通機関がないときは、通勤距離に応じたJR地方交通線の1ヶ月当
たりの定期代で判定してもよいとされています。
③ ①と②を共に利用する場合
①と②で定められる限度額の合計額
※ ①~③のいずれの場合も通勤手当が非課税とされる1ヶ月当たりの限度額は、10万円となって
いますのでご注意ください。
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