[2010/07/08] 個人の住民税について |
個人の住民税は、前年1年間の所得に対して課税される税金であり、原則として住所地で課税 市民税 6% 課税総所得金額 × =所得割額 県民税 4% 均等割 ……生活保護法の基準による1級地から3級地までの3段階の『級地区分』と いうものがあります。合計所得金額35万円を基準にして“1級地:1.0” “2級地:0.9” “3級地:0.8”をかけた金額が均等割の非課税限度額 になります。 具体例 1級地……35万円 × 1.0 = 35万円 2級地……35万円 × 0.9 = 31.5万円(32万円の所もあります) 3級地……35万円 × 0.8 = 28万円 福岡県の1級地 → 福岡市、北九州市 2級地 → 春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市 他多数 その結果、地域によって均等割の非課税限度額に違いが出てきます。例えば合計所得金額が 33万円の場合、1級地では非課税ですが2級地では課税の対象になります。自分がどの級地区 分に住んでいるのかを知ることも良いかもしれません。 ちなみに均等割の税額は市民税3,000円、県民税1,500円(内500円は森林環境税)の 4,500円です。 |