行時税理士事務所
6月23日に成立した平成23年度税制改正の中に、マイカー・自転車通勤者に影響が出る通勤 手当の限度額改正がありました。
『ふるさと納税(ふるさと寄付金)』とは、応援や貢献したいと思う地方自治体へ寄付をすると、 現居住地に納める個人住民税や所得税から一定額の軽減が受けられるという制度です。
義援金の取扱いにつきましては、以前のニュースで紹介させていただきましたが、震災特例法により 個人の寄附税制が拡充されましたのでお知らせいたします。
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、租税特別措置法の適用を受ける法人は 法人税申告書に『適用額明細書』の添付が義務付けられることになりました。
役員や使用人に支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額までは非課税となりますが、 その限度額を超える部分の金額は課税され、給与の額に加算して所得税の源泉徴収が行われることに なります。なお、①電車やバスを利用する場合 ②マイカーや自転車を利用する場合 ③①と②を共に利 用する場合の限度額は以下の通りです。